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更新日:2020年2月2日
投稿日:2015年6月7日

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住宅ローン減税が受けられなかった

私が購入した物件は、住宅ローン減税と不動産取得税軽減措置が受けられませんでした。
その理由は、取得した建物が、昭和54年に建てられた古い家だったからです。

昭和57年1月1日以降に建てられた住宅かどうかで、減税が受けられるかが変わってきます。

住宅ローン減税ってなに?

住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度で、住宅ローン控除とも呼ばれていますが、正式名称は、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」です。

入居した年から10年間にわたり、支払った所得税の還付(または支払うべき所得税の控除)を受けることができます。
10年間にわたり、年末のローン残高の1%が控除されます。最大4000万円の1%で最大の40万が10年間返ってきます。最大400万が返ってくるすごい制度です。
ちなみに、消費税が8%になってからは、最大40万円になりましたが、以前は最大2000万円の1%で、最大20万円でした。

ただし、一定の要件を満たさないと受け取ることができません。
一定の要件はいくつかありますが、中古住宅の場合「耐震性能を有している」という事が条件になります。

  • 木造の場合、20年以内に建築された住宅であること、
  • もしくは、建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅で、耐震基準適合証明書などの証明書があること

私が取得した物件は、昭和54年に建てられた家で、昭和57年1月1日以降の建物では無かったので受けられませんでした。

不動産取得税軽減措置ってなに?

不動産を取得した後、半年から1年くらいの間に、遅れて請求される税金が「不動産取得税」です。
取得した住宅の新築時に応じた額が控除される減税措置があるのですが、こちらも建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅の場合という条件があります。

例として、平成2年に建てられた物件で、基準を満たしていれば、
(3000万円-1000万円)×3% = 60万円
(住宅の価格-控除額)×税率(3%)=収める税額
という計算です。

正確な控除額などは、東京都主税局の不動産取得税とはをご参照ください。
これも、私の購入した物件は住宅ローン減税同様、昭和57年1月1日以降の建物では無いので受けられませんでした。

昭和57年1月1日より古い家を購入したけど?

古い家は控除はありませんが、それだけお得な価格で手に入れられたと考えるようにしました。
そもそも、古くて建物の価格はほぼないような物件だったため、仕方なかったと思います。
ポジティブに考えると、控除の手続きといった面倒なこともありません。
あと、新築だと固定資産税も高いですが、古い家は、固定資産税が低いです。

ですが、古い家は、控除も無く、火災保険が高くなるのでやはり辛いです。
昭和57年1月1日以降の住宅かどうかも住宅を選ぶポイントにすると良いと思います。

わかったこと

  • 減税を受けたいなら、建築日付が昭和57年1月1日以降かどうかは大事なポイント。
  • 住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%が控除の対象で4000万円が最大。収入によるが、4000万円の場合、最大の40万が10年間、合計最大400万円が返ってくる。
  • 不動産取得税軽減措置は、取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除される。
  • 昭和57年1月1日以降の住宅であれば、減税が受けられるので検討する。

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