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シロアリ被害がみつかる
リフォームが開始され、お風呂場の床を壊してもらった時に、シロアリ被害がみつかりました。
まさか我が家に!という気持ちでした。
契約時では、シロアリ被害は無い(確認していない)という話でしたが、床をはがしてみてわかった被害でした。
さて、どうしよう。せっかく買った家がシロアリ被害だなんて、「修繕の見積り金額はいくらになるんだろう」と、一瞬焦りましたが、不動産会社に連絡したら、売主が直してくれました。
瑕疵担保責任
正確に書くと、この段階では、まだ購入しておりませんので、売主が自身の物件を修理したという形になります。
なので、瑕疵担保責任という話とは少し違いますが、ここでは、瑕疵担保責任について、少し触れてみたいと思います。
ちなみに、「かしたんぽせきにん」と読みます。
契約するときに、瑕疵担保責任2年という内容がありました。
※瑕疵担保責任
売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負う
シロアリの被害のように、表面上は見えない部分の被害に関しては、「瑕疵担保責任」の範囲になるようです。
というわけで、不動産会社を通じて、売主に修繕を依頼したところ、問題なく対応してもらえました。
私に直接は関係ない話でしたが、シロアリの場合、保険が適用されるという話も聞いたので、そういった保険を使ったかもしれません。
何はともあれ、直して頂けて良かったです。
瑕疵担保の期間
今回購入した物件は、宅建業者からの購入なので2年の期間になりましたが、個人から購入した場合は最長でも3ヶ月程度の期間、になる場合が多いようです。
個人取引の場合、現状のままで引き渡しという、つまり瑕疵担保責任が無い契約も多いようなので、この点は要注意です。
中古物件にシロアリは多い
中古で古い建物の場合、シロアリ被害は結構あるみたいです。
特に湿気の多い風呂場の辺りは、シロアリ被害が出やすいようです。
今回は、在来工法でお風呂場を設置する予定で、風呂場全体を壊してからの工事だったので気づくことが出来ました。
もし、ユニットバスを入れるだけの工事だったら気づかなかったかもしれない、とリフォーム会社の方が言っていました。
わかったこと
- 古い物件だと、シロアリ被害はわりと多く存在する。
- 売主が宅建業者の場合、瑕疵担保責任の期間が2年になる。
- 売主が個人の場合は、瑕疵担保責任の期間が3ヶ月、もしくは0になる場合も多いらしい